クロスアポイントメント制度は、教員や研究者が大学・民間企業といった組織とそれぞれ労働契約を結び、業務に従事する制度です。
「大学と大学」「大学と民間企業」など、クロスアポイントメントの形はさまざまですが、新たなイノベーションの創出につながるとされており、注目が高まっています。
この記事では、クロスアポイントメント制度の概要や仕組み、メリット、留意点について解説します。
クロスアポイントメント制度の現状や導入事例についてもご紹介しますので、今後の企業経営にぜひお役立てください。
クロスアポイントメント制度とは
クロスアポイントメント制度とは、教員や研究者が大学・公的研究機関・企業のうち、複数の機関と労働契約を結び、業務を行う制度です。
出向労働者である研究者などは、それぞれの機関で社員・職員の身分を有して業務に従事します。
新たなイノベーションを促進するには、⼤学や研究機関が有する高い技術力を民間企業に橋渡しし、優秀な研究者が複数の機関で活躍することが重要です。
クロスアポイントメント制度によって産学連携を推進すると、各機関で求められる役割に応じて優秀な専門⼈材が研究・開発・教育に従事するため、研究者の知見を最大限に活かすことができます。
クロスアポイントメント制度の仕組み
引用:経済産業省『クロスアポイントメント制度について』
これまで、研究者が複数の機関で業務に従事する場合、労働契約を結ぶ機関と非常勤の機関に分けるのが一般的でした。
クロスアポイントメント制度では、研究者の全仕事時間を100%として、研究実施に必要な時間の配分率を出向元と出向先の機関で決める仕組み(エフォート)です。
そのため、エフォート(従事比率)の割合がいずれかの機関で10対0になる場合、クロスアポイントメントではなく「出向」となります。
研究者の給与や社会保険料等は、出向元もしくは出向先のどちらかがまとめて支払うことを推奨しており、出向先と話し合って支払者を決めることが可能です。
なお、2020年1⽉に開催された総合科学技術イノベーション会議では、「外部資金との混合給与により、優秀な研究者に世界基準の給与待遇を実現すること」とされています。
したがって、クロスアポイントメントでは、出向元の給与⽔準と同程度にすることを前提とするのではなく、出向先への貢献度などに応じて給与を提⽰するのが望ましいです。
たとえば、出向先の業務内容などを査定した結果、出向元の基本給与額を上回った場合、差額をインセンティブとして⽀給する方法が挙げられます。
クロスアポイントメント制度と共同研究・兼業の違い
クロスアポイントメント制度と共同研究や兼業の違いは以下の通りです。
クロスアポイントメント制度 | 共同研究 | 兼業 | |
---|---|---|---|
概要 |
研究者が各組織の⽴場で業務に従事できるよう環境を整える クロスアポイントメント協定により、エフォートなどを取り決め、研究者は各機関と労働契約を結ぶ |
共同研究で得た成果の共有のあり⽅に関する取り決めを行う(共同研究契約) |
収⼊アップのために本務以外の仕事を行う 他機関とも労働契約を結ぶが、基本的には常勤身分を有さない |
手続き |
クロスアポイントメント協定の締結 各組織での労働契約の締結 |
共同研究契約の締結 |
各機関の規程に従い、業務内容や利益相反などの情報について申し出 兼業の労働時間や収⼊などを報告 |
業務時間 | クロスアポイントメント協定で設定 | 取り決めなし | 本業の業務時間外 |
リソース |
協定内容次第 それぞれの研究設備や機微情報などを利用できる |
制限はあるが、使用可能 ※知財の取り扱いは組織間の契約次第 |
使用不可 ※知財の取り扱いは本業の機関と個人間で定める必要がある |
収入 |
協定で決定 インセンティブの設計も可能 |
所属機関における共同研究の成果に対する評価次第 | 本業+兼業先の収入 |
共同研究
共同研究の場合、共同研究先の機関と労働契約は結びません。
一方、クロスアポイントメント制度は、他機関とも労働契約を結んで業務に従事するのが特徴で、インセンティブを支給することもあります。
兼業
クロスアポイントメント制度は、各機関での従事比率のもと、それぞれの業務に従事しますが、兼業は業務外で実施します。
本業の職務専念義務が損なわれない程度の就業となるため、一般的に他機関で常勤身分を有することはありません。
また、基本的に所属している組織のリソースを利用することもできません。
クロスアポイントメント制度の現状
文部科学省の『大学等における産学連携等実施状況について 令和2年度実績』によると、クロスアポイントメントを導入した機関数は以下の通りです。
国立大学等 | 公立大学等 | 私立大学等 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2016年 | 60 | 5 | 13 | 78 |
2017年 | 70 | 6 | 23 | 99 |
2018年 | 81 | 10 | 33 | 124 |
2019年 | 132 | 15 | 40 | 187 |
2020年 | 137 | 20 | 42 | 199 |
クロスアポイントメント制度を導入する機関は年々増加しています。
ただし、研究人材の動きを見てみると「企業への出向」が36人、「企業以外への出向」が414人(2020年)となっており、大学から民間企業への流動性は低い状況です。
その要因として、大学研究者がクロスアポイントメントを行うためのインセンティブの乏しさや、調整・実施までの⼿続きの煩雑さといった課題が指摘されています。
クロスアポイントメント制度のメリット
ここでは、組織と研究者それぞれのクロスアポイントメント制度のメリットについて、ご紹介します。
組織のメリット
まずは、企業や大学といった組織側のメリットを見ていきましょう。
研究者の知見を最⼤活⽤できる
クロスアポイントメント制度では、研究者と組織の間で締結する協定書を作成する際、具体的な業務内容や実施時期、期間などについて、対象者と話し合って決めます。
共同研究のように、業務内容が組織間で設定した範囲に限定されることはないので、企業の実態に即した研究テーマの探索や遂⾏、技術アドバイスが可能となり、研究者の知見を最⼤限活⽤できます。
リソースを相互活⽤できる
クロスアポイントメントは、それぞれの機関で⾝分を持ち、独⽴した業務を担います。
業務を線引きする必要はありますが、クロスアポイントメント協定の取り決めによって、研究設備やインフラの利用、関連情報の共有など、互いのリソースを活用できます。
研究者の知見やリソースを活用できれば、自社技術の発展や新製品・サービスの開発に役立ちます。
研究者のメリット
つぎに、研究者側のクロスアポイントメントのメリットについてご紹介します。
柔軟な研究活動ができる
クロスアポイントメント制度の協定は、労働条件を中心に調整されます。
業務内容や実施時期などについては、組織と研究者の話し合いにより、ある程度本人の意向に沿って自由に調整できるため、柔軟な研究活動が可能です。
⼤学研究者が企業に出向して社員の⾝分を持つと、これまでと違った視点で⼤学の研究を捉え直せるため、新しい共同研究テーマが⽣み出されることもあるでしょう。
企業のリソースを活用できる
クロスアポイントメントをする研究者は、出向元だけでなく、出向先の身分も持ちます。
そのため、出向先の設備やインフラ、研究機器の利用、機微情報・データへのアクセスなど、出向先企業のリソースを活用できます。
また、人的ネットワークや業務に関連する双方の機関の周辺技術について知見を得ることも可能です。
収入アップを期待できる
クロスアポイントメント制度では、研究者の意欲向上に向け、インセンティブの付与が推奨されています。
エフォートによる給与とは別に、インセンティブを受けることができれば、収入アップにつながります。
クロスアポイントメントの留意点
クロスアポイントメント制度では、法や契約に関する留意点がいくつかあります。
ここでは、その代表的な留意点についてご紹介します。
給与
出向先の給与⽔準の方が高い場合、出向先での労働は出向先の給与⽔準にもとづいて⽀給する必要があります。
対象者が短時間労働者または有期雇⽤労働者の場合、パートタイム・有期雇⽤労働法が適⽤となり、出向先の同⼀労働同⼀賃⾦が適⽤されます。
退職金
退職金については、対象者がクロスアポイントメント終了時に出向先の退職⾦制度の⽀給要件を満たしている場合、出向先は退職⾦の⽀払義務を負う可能性があります。
そのため、
- 出向先の退職⾦制度を適⽤しない
- 期間中であっても出向元の退職⾦制度を適⽤(勤続年数の通算)
をあらかじめ協定で定めておきましょう。
なお、出向先が協定期間およびエフォートに応じた退職⾦相当額を精算するかどうかについても、定めておく必要があります。
医療保険・年⾦
医療保険や年⾦は、在籍型出向の形態により、出向元または出向先のいずれかの機関がまとめて給与を⽀払う場合、⽀払う機関の医療保険・年⾦制度を適⽤できます。
この場合、当該機関が給与全額に賦課して保険料を⽀払います。
雇⽤保険
雇⽤保険の被保険者資格が認められるのは、「⽣計を維持するのに必要な主たる賃⾦を受ける1つの雇⽤関係についてのみ」です。
そのため、出向元または出向先のいずれかがまとめて給与を⽀払う場合、その機関との雇⽤関係についてのみ被保険者資格が認められることになります。
したがって、給与を⽀払う機関は、対象者の雇⽤保険料を納付する義務を負います。
労災保険(労働者災害補償保険)
労災保険も医療保険や雇用保険と同様、出向元または出向先のいずれかがまとめて給与を⽀払う場合、その機関が保険料を納付しなくてはなりません。
労災保険率は、給与⽀払元の料率が適⽤されます。
なお、納付していない機関で労働災害が発⽣した場合、対象者は全額保険給付を受けられます。
クロスアポイントメント制度の導入事例
最後に、クロスアポイントメント制度の導入事例についてご紹介します。
立命館大学×パナソニック株式会社
パナソニックでは、2017年4⽉からAIを専門とする⽴命館⼤学情報理⼯学部 ⾕⼝忠⼤教授を、ビジネスイノベーション本部の客員総括主幹技師として受け入れています。
大学から企業への在籍出向型で、エフォート率は80(大学):20(企業)です。
最新のAI動向に関する助言や技術指導、社内のAI人材育成、先端技術コミュニティーへの参画⽀援など、同社の研究活動や⼈材育成に取り組んでいます。
大阪大学×株式会社⼩松製作所
⼤阪⼤学と10年以上にわたって産学連携を発展させてきた小松製作所は、2017年4月から協働研究所内において、クロスアポイントメントを開始しました。
⼯学研究科教授に同社従業員と共に20%(⽉4⽇)勤務してもらう形態を採用しています。
産学連携は、⼤学の知⾒を活⽤して企業の課題を解決する研究テーマを設定することが多いですが、同社では課題に対する研究テーマの広がりを認めているのが特徴です。
自由度の高い研究環境の中、クロスアポイントメントで⼈材交流することで、⼤学研究者の自由な発想をもとにした新規研究開発が進められています。
参考:経済産業省 文部科学省『クロスアポイントメント制度の基本的枠組みと留意点【追補版】』
クロスアポイントメント制度でイノベーションを創出
さまざまな分野で技術革新が進む中、企業が新たな価値を提供するには自社研究だけでなく、大学や公的研究機関に所属する専門人材と交流を深める必要があります。
産学連携により人材交流を深めれば、研究者の視点や知見を活用できますし、それぞれの機関が保有しているリソースを相互活用することも可能です。
まったく新しい観点から課題に対する研究テーマを捉え直すこともできるため、イノベーションの創出につながるでしょう。
クロスアポイントメント制度を利用している企業が少ない今だからこそ、自社の優位性を獲得するためにも、導入を検討してみてはいかがでしょうか。