
パート収入に関わる「106万円の壁」と「130万円の壁」は、社会保険の加入条件や手取り額に大きく影響します。
本記事では、それぞれの違いや自分に当てはまる基準を分かりやすく整理し、壁を超えた場合の手取り変化を具体的にシミュレーション。
さらに、社会保険に加入することで得られる保障や将来のメリットにも触れ、納得できる働き方を考えるヒントを紹介します。
【1】「106万円の壁」と「130万円の壁」の違い
パートやアルバイトとして働く皆さんが、収入を増やしたいと考えたときに直面する「年収の壁」。
特に社会保険に関連する「106万円の壁」と「130万円の壁」は、その働き方に大きな影響を与えます。
1-1.106万円の壁:勤務先の社会保険に加入する基準
「106万円の壁」は、「自分自身が職場の社会保険に入る」かどうかのボーダーラインです。
月収が8.8万円を超え、以下の5つの条件をすべて満たすと、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。
特に注意したいのが2024年10月の法改正です。
対象となる企業の規模が「51人以上」へと一気に拡大されたため、今まで扶養内だった方も対象になる可能性が高まっています。
保険料の負担で一時的に手取りは減りますが、将来の年金が増える、傷病手当金がもらえるといったメリットもあります。
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加入条件のチェックリスト |
内容 |
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週の労働時間 |
週20時間以上 |
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月の賃金 |
月額8.8万円(年収約106万円)以上 |
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雇用期間 |
2ヶ月を超える見込みがある |
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学生区分 |
学生ではない(夜間・通信などは除く) |
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企業の従業員数 |
51人以上の企業で働いている |
1-2.130万円の壁:配偶者の扶養から外れる基準
「130万円の壁」は、「家族の扶養から完全に外れる」ラインです。
106万円の壁とは異なり、会社の規模に関係なくすべての人に適用されるのが特徴です。
年収が130万円以上になると、配偶者の健康保険や年金のサポートを受けられなくなります。
自分で国民健康保険や国民年金(または勤務先の社保)に加入して保険料を全額負担するため、手取り額が大きく減ってしまう「働き損」のリスクが出てきます。
130万円付近で働く場合は、あえて150万円以上しっかり稼ぐか、130万円未満に抑えるか、計画的な調整が大切です。
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項目 |
内容 |
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年間収入 |
年収130万円以上(月額約10.8万円以上) |
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対象となる人 |
すべてのパート・アルバイト(全職種) |
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企業規模の条件 |
なし(どんなに小さな職場でも適用) |
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収入の範囲 |
交通費、残業代、副業なども含めた総額 |
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外れた後の義務 |
自分で健康保険・年金の保険料を支払う |
1-3.106万円と130万円の違い一覧
「106万円」と「130万円」、どちらも社会保険の大きな境目ですが、その性質は「自分の会社の保険に入る」のか「家族の扶養を完全に外れる」のかという大きな違いがあります。
勤務先の規模によって106万円のルールが適用されるかどうかが決まる一方で、130万円はどんな職場で働いていても関係してくる共通のラインです。
まずはそれぞれの特徴を横並びで比較して、自分はどちらを優先して意識すべきか整理してみましょう。
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比較項目 |
106万円の壁 |
130万円の壁 |
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前提条件・基準 |
勤め先の社会保険に加入する壁 |
配偶者の社会保険(扶養)から外れる壁 |
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年収・月収の基準 |
月収8.8万円以上 |
年収見込み130万円以上 |
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労働時間の条件 |
週の所定労働時間が20時間以上 |
指定なし |
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企業規模の条件 |
従業員数51人以上の企業 |
関係なし |
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雇用期間の条件 |
継続して2か月を超える雇用の見込みがある |
恒常的な収入の見込みがある |
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学生の扱い |
原則として対象外 |
学生であっても収入基準を超えれば対象となる |
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壁を超えたらどうなるか |
勤め先の「厚生年金・健康保険」に加入し、給与から保険料が天引きされる |
扶養から外れ、自身で「国民年金・国民健康保険」に入るか、勤め先の社会保険に入る必要がある |
【2】年収別・手取り額のシミュレーション
パートで働く方が「年収の壁」を意識する一番の理由は、「壁を超えたら手取りがどうなるのか」という不安からでしょう。
実際に、年収が一定のラインを超えると、社会保険料の負担が増えることで、せっかく収入が増えても手取りが一時的に減ってしまう「働き損」が発生する可能性があります。
2-1.年収105万円・107万円・129万円・131万円の手取り比較
ここでは、106万円と130万円のそれぞれの壁を「超える直前」と「超えた直後」で、実際の手取り額がどう変わるのかを具体的に記載しました。
わずかな年収アップが、社会保険料の発生によって手取りにどう影響するのか。
自分にとって「ちょうどいい働き方」を見極めるための参考にしてみてください。
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年収 |
105万円 |
107万円 |
129万円 |
131万円 |
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社会保険の加入状況 |
未加入 |
加入 |
未加入 |
加入 |
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社会保険料・雇用保険料 |
約6,000円 |
約162,000円 |
約8,000円 |
約198,000円 |
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所得税・住民税の合計 |
約10,000円 |
約5,000円 |
約45,000円 |
約20,000円 |
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手取り額 |
約1,034,000円 |
約903,000円 |
約1,237,000円 |
約1,092,000円 |
※お住まいの自治体や年齢によって実際の金額は前後する可能性があります
2-2.働き損を解消・防ぐためには年収いくら稼げばいい?
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種類 |
働き損を抜ける目安(年収) |
月収のイメージ |
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106万円の壁 |
約125万円以上 |
月10.5万円〜 |
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130万円の壁 |
約155万〜160万円以上 |
月13万円〜 |
社会保険料を支払うことで、せっかく稼いでも手取りが一時的に減ってしまう「働き損」。
このモヤモヤを解消して、以前よりもしっかり手元にお金を残すためには、以下の年収ラインを目指すのがひとつの目安になります
106万円の壁を超えた場合:年収約125万円以上
勤務先の社会保険に加入する場合、保険料は「会社と折半」になるため負担は比較的抑えられます。
年収106万円を超えて減ってしまった手取りを、以前の水準まで戻すには年収125万円以上が目標になります。
年収125万円以上稼げれば、将来の年金アップというメリットを享受しつつ、月々の手取りもしっかり確保できるようになります。
130万円の壁を超えた場合:年収約155万円~160万円以上
扶養を外れて「国民健康保険・国民年金」を自分で全額負担する場合、支払額が大きくなるため注意が必要です。
以前の手取り額を超えるには、年収155万〜160万円以上まで一気に増やすのが理想的です。
「130万円を少し超えるくらい」が一番手取りが減ってしまうため、思い切ってシフトを増やすか、扶養内に収めるかの判断が重要です。
【3】106万円・130万円の壁を超えて社会保険に加入するメリット
年収の壁を超えることで生じる社会保険料の負担は、短期的には手取り額の減少を招く要因となります。
しかし、社会保険への加入は単なる支出ではなく、将来の生活基盤を安定させ、万が一の事態に対する保障を厚くするための「投資」としての側面を持っています。
3-1.将来もらえる年金額(厚生年金)が増える
社会保険に加入し、厚生年金保険料を納める最大のメリットは、将来受給できる年金額が増加することです。
扶養内(第3号被保険者)の場合に受給できる「老齢基礎年金」に加え、加入期間や収入に応じた「老齢厚生年金」が一生涯にわたって上乗せされます。
たとえば、年収106万円で10年間厚生年金に加入した場合、将来の年金受取額は年間で約6万円(月額約5,000円)増加する試算となります。
20年間受給すると仮定した場合、合計で約120万円の差が生じることになり、老後の経済的な安心感が大きく向上します。
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厚生年金加入による年金増額の目安 |
内容 |
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増額される年金額 |
年間 約6万円(10年間加入の場合) |
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受給期間 |
終身(生涯にわたり支給) |
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20年間の受取総額差 |
約120万円 |
3-2.傷病手当金・出産手当金が受け取れる
社会保険(健康保険)に加入することで、病気やケガ、出産によって就業が困難になった際の所得補償が受けられるようになります。
これらは、配偶者の扶養(国民健康保険)に入っている場合には原則として支給されない制度です。
「傷病手当金」は、業務外の理由による病気やケガで連続して3日以上休んだ場合、4日目以降の休業に対し、給与の約3分の2相当額が支給されます。
また、産前産後の休業期間に対しても「出産手当金」が支給されるため、ライフイベントや不測の事態においても収入の途絶を回避し、安心して療養や育児に専念することが可能です。
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手当金の種類 |
支給要件 |
支給額の目安 |
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傷病手当金 |
病気・ケガによる4日以上の休業 |
標準報酬日額の約3分の2 |
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出産手当金 |
産前産後の休業期間 |
標準報酬日額の約3分の2 |
3-3.万が一のときの「障害厚生年金」「遺族厚生年金」が手厚くなる
厚生年金への加入は、現役世代における「万が一」への備えも強化します。
病気やケガによって一定の障害が残った場合に支給される「障害年金」や、本人が亡くなった際に家族へ支給される「遺族年金」において、国民年金の「基礎年金」に加えて「厚生年金」分が上乗せされます。
これにより、本人や家族の生活保障がより強固なものとなります。
また、障害厚生年金は、国民年金よりも軽度の障害から保障の対象となる点も大きな特徴です。
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保障制度 |
厚生年金加入による主な変化 |
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障害年金 |
障害厚生年金が加算され、対象となる障害等級の範囲が拡大 |
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遺族年金 |
遺族厚生年金が加算され、家族に遺される年金額が増額 |
3-4.医療費の自己負担上限額(高額療養費制度)が有利になる可能性がある
高額な医療費が発生した際の負担を抑える「高額療養費制度」においても、自身が社会保険に加入することでメリットが生じる場合があります。
本制度の自己負担限度額は、世帯ではなく個人の所得区分(標準報酬月額)に基づいて決定されます。
配偶者の扶養に入っている場合は、扶養者の所得区分が適用されますが、自身が社会保険に加入し、所得が一定の範囲内であれば、自己負担限度額が扶養時よりも低く設定される可能性があります。
これにより、大きな病気や手術の際の窓口負担を軽減できるという安心感につながります。
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高額療養費の判定区分 |
扶養内(第3号) |
社会保険加入時 |
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判定の基礎となる所得 |
扶養者(配偶者)の所得 |
自身の所得 |
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自己負担限度額 |
配偶者の所得次第で高くなる |
低く抑えられる可能性がある |
【4】国が推進する「年収の壁・支援強化パッケージ」とは?
年収の壁を意識した就業調整は人手不足の要因ともなっており、国は対策として「年収の壁・支援強化パッケージ」を導入しました。
これは、壁を超えても手取り減少を抑え、安心して働ける環境を整える施策です。
ここでは、130万円の壁への柔軟対応や企業向け支援の具体策を解説します。
4-1.一時的な収入増なら「連続2年まで」扶養に留まることができる
一時的に年収が130万円を超えても、事業主の証明があれば最長2年間は扶養を維持できる特例があります。
繁忙期の残業や一時的な収入増に対応した仕組みで、急な収入変動による不安を軽減し、安心して働ける環境づくりを支えています。
4-2.企業向けの助成金を活用して手取り減少を防ぐ
国は、労働者だけでなく企業に対しても支援策を講じています。
そのひとつが「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」です。
この助成金は、「年収の壁」を超えて社会保険に加入した従業員の手取りが減らないよう、企業が賃上げや労働時間延長に取り組む場合に支給されます。
企業がこの助成金を活用することで、従業員の社会保険料負担を補うための手当を支給したり、そもそもの賃金自体を増額したりしやすくなります。
【5】掛け持ち(ダブルワーク)をしたら「年収の壁」はどうなる?
ダブルワークをする際、もっとも注意すべきは「収入のカウント範囲」です。
壁の種類によって、判定基準が以下のように分かれます。
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壁の種類 |
判定の単位 |
交通費の扱い |
超えた場合の影響 |
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106万円の壁 |
1社ごと(勤務先単位) |
基本的に含まない |
勤務先の社会保険に加入する |
|
130万円の壁 |
すべての合算(個人単位) |
含む(要注意) |
扶養を外れ、自分で保険料を払う |
ここでは、それぞれの壁の判断基準を分かりやすく整理します。
5-1.106万円の壁は「1社ごとの契約」で判定される
この壁は、勤務先ごとに「その会社で社会保険に入るかどうか」を判定します。
複数の会社の収入を合算することはありません。
【具体例:A社・B社で掛け持ちしている場合】
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項目 |
勤務先A |
勤務先B |
合計 |
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年間の賃金 |
60万円 |
50万円 |
110万円 |
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週の労働時間 |
15時間 |
12時間 |
ー |
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月額の賃金 |
5万円 |
約4.2万円 |
ー |
|
社保加入の判定 |
対象外(週20h未満・月8.8万未満) |
対象外(週20h未満・月8.8万未満) |
加入義務なし |
合計年収が106万円を超えていても、1社ごとの契約が加入条件(週20時間以上、月額8.8万円以上など)を満たしていなければ、それぞれの勤務先で社会保険に入る必要はありません。
5-2.130万円の壁は「すべての収入の合算」で判定される
一方、「130万円の壁」は配偶者の扶養から外れるかどうかの基準です。こちらはすべての勤務先の収入を合算して判定します。
【具体例:A社・B社で掛け持ちしている場合】
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項目 |
勤務先A |
勤務先B |
合計(総年収) |
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年間の賃金 |
80万円 |
60万円 |
140万円 |
|
交通費 |
込み |
込み |
込み |
|
扶養の判定 |
130万円以下 |
130万円以下 |
130万円超 |
|
結果 |
ー |
ー |
扶養から外れる |
各勤務先の年収が130万円以下であっても、合算して130万円を超えると扶養を外れます。
この場合、「自分で国民健康保険と国民年金に加入する」か、条件を満たせば「いずれかの勤務先で社会保険に加入する」手続きが必要になります。
【6】自分はどう働くべき?後悔しないために確認しておくこと
ここまで「106万円の壁」と「130万円の壁」の違いや手取りへの影響、支援制度、ダブルワーク時の注意点を解説しました。
最適な働き方を見つけるには、制度理解に加え自身の収入状況や家庭の方針を整理することが重要です。
ここでは、判断に役立つ3つの確認ポイントを紹介し、納得できる選択を後押しします。
6-1.勤務先の従業員数と自身の労働条件を確認する
最適な働き方を考えるには、まずご自身の現状を正確に把握することが重要です。
「106万円の壁」は勤務先の企業規模が関係するため、従業員数を確認しましょう。2024年10月以降は51人以上の企業が対象です。
次に、雇用契約書や労働条件通知書で週の所定労働時間や時給・月給などを確認します。
これらの情報をもとに収入の変化をシミュレーションしたり勤務時間を調整することで、計画的に働き方を考えやすくなります。
6-2.配偶者の会社の「家族手当」の支給条件を確認する
意外と見落としがちですが、家計に影響するのが配偶者の勤務先から支給される「家族手当」や「配偶者手当」です。
企業によっては、配偶者が社会保険の扶養から外れる(年収130万円以上になる)と手当が支給停止になる場合があります。
手当がなくなると、社会保険料の自己負担に加え、月数千円〜1万円以上の収入が減るため、家計への影響は大きくなります。
後悔を避けるため、事前に就業規則を確認し支給条件を把握しておきましょう。
6-3.目指すライフスタイルと将来の年金への考え方を夫婦間で共有する
最終的な働き方の決定は、単なる収入の損得だけで判断できるものではありません。
ご家庭のライフプランや価値観が大きく影響します。
短期的な手取りを重視するのか、将来の年金や万が一の保障を優先するのか、教育費やキャリアプランなど中長期的視点も考慮が必要です。
夫婦やパートナーと話し合い、お互いの価値観を共有することが、後悔のない選択につながります。
【7】年収106万円・130万円の壁に関するよくある質問
ここまで、「年収の壁」について詳しく解説してきましたが、まだ細かい疑問が残っているかもしれません。
ここでは、多くの方が抱きやすい疑問についてQ&A形式で分かりやすくお答えします。
7-1.通勤交通費は年収106万円・130万円に含まれますか?
「106万円の壁」では、社会保険加入判定の年収計算に通勤交通費は原則含まれません。
対象となるのは基本給や役職手当など、毎月固定で支払われる賃金です。
一方、「130万円の壁」では、扶養判定の際に通勤交通費も含まれます。
健康保険組合は将来見込まれるすべての収入を合算して判断するためです。
壁ごとの扱いを理解し、正確に判断することが重要です。
7-2.夫・妻のどちらかが自営業の場合、130万円の壁の計算はどうなりますか?
配偶者が自営業やフリーランスの場合、「130万円の壁」の考え方は会社員の場合と異なります。
会社員の健康保険や厚生年金には「扶養」があり、収入が一定以下なら保険料を負担せず加入できますが、自営業の国民健康保険や国民年金には扶養の概念がありません。
そのため、年収が130万円を超えても扶養から外れる手続きは不要です。
ただし、収入に応じて国民健康保険料や国民年金、所得税・住民税の負担は発生するため、自己負担額の増加を理解しておくことが重要です。
7-3.失業保険を受け取っている期間中は扶養に入れますか?
失業保険(雇用保険の基本手当)を受給中に配偶者の扶養に入れるかはよくある疑問です。
結論として、失業保険も収入とみなされ、受給額によっては扶養から外れる可能性があります。
たとえば、基本手当日額が3,612円(60歳未満)以上の場合、年間で約130万円を超えるため扶養条件を満たさなくなります。
給付開始後は速やかに配偶者の勤務先や健康保険組合に連絡し、必要な手続きをおこないましょう。
待機期間や給付制限期間中は扶養に入れますが、手続き遅延で保険料の請求が遡る場合もあるため注意が必要です。
【8】まとめ
本記事では、「106万円の壁」と「130万円の壁」について解説しました。
重要なのは、この2つがそれぞれ異なる基準である点です。
106万円の壁は、勤務先の社会保険に加入するかどうかの目安であり、企業規模や労働条件によって対象が変わります。
一方、130万円の壁は、配偶者の社会保険の扶養から外れる基準で、原則すべての扶養者に関係します。
これらの壁を超えると、一時的に手取りが減る「働き損」と感じる場合もありますが、長期的には社会保険加入によるメリットは大きいものです。
将来の年金額の増加に加え、病気やケガ、出産時の手当、万が一の際の保障など、安心につながる制度が整っています。
本記事の内容が、皆さんの不安解消と、より良い働き方を考えるきっかけになれば幸いです。


