知っているようで実はよく知らない“障害者雇用制度”。

 

「障害者を雇用しようと思っているけど、どこから始めればいいの?」「障害者雇用制度がよくわからない」などお困りではありませんか。

 

障害者雇用は企業の義務として国の定める基準を満たさなければなりません。

 

義務を履行できていない企業は罰則を受けることも。

 

今回は、障害者雇用促進法や募集方法、支援制度などについてご紹介していきます。

 

障害者雇用促進法について

障害者雇用促進法は、障害者の雇用を促進するための措置、職業リハビリの措置などを通じて障害者の職業安定を図ることを目的とした法律です。

 

障害者雇用促進法では、企業に対し障害を理由とした差別的な扱いの禁止(障害者に対する差別の禁止)や障害者が職場で働きやすいような環境を整えること(合理的配慮の提供義務*)を義務付けています。

 

差別の例

・採用の拒否

・低賃金の設定などお給料に関すること

・研修を受けさせないなど

 

上記のように、障害があることを理由とした不当な扱いを禁じています。

 

合理的配慮の例

・障害の程度に合わせた採用活動の工夫

・車いす利用者に合わせた机や作業台の調整

・通勤ラッシュを避けた勤務時間帯の変更など

*合理的配慮に関しては、事業主に対して大きな負担を及ぼすときはこの限りではありません。

 

障害者雇用促進法は2018年の4月1日から障害者雇用の法定雇用率が引き上げられました。

 

民間企業は45.5人以上従業員がいる場合、労働者数の2.2%以上障害者を雇用しなくてはなりません。

 

義務を果たしていない企業は、不足人数1名につき月額5万円の納付金を徴収され、行政指導や企業名公表といった罰則をうける可能性があります。

 

企業からすると、社名公表はかなりダメージが大きいもの。

 

社会的制裁は絶対に避けたいですね。

 

また、2021年4月までには法定雇用率がさらに0.1%引き上げられ、2.3%になることが決まっていますので、注意しましょう。

 

 

障害者の定義について

障害者とは、具体的にどのような基準が設定されているのか見ていきましょう。

 

障害者雇用促進法で規定されている障害者は下記の通りです。

 

身体障害者

肢体の不自由、聴覚・言語障害、視覚障害、内臓機能に問題のある内部障害などがあります。

障害等級は1~7級に分けられており、1~6級の方が対象となります。

7級の方は障害が重複していることが条件となり、単一障害の場合は算定対象にはなりません。

 

知的障害者

理解力・判断力などの知的能力に関する障害で、読み書きや計算などに支障があります。

障害の程度は地方自治体発行の療育手帳によって、A(重度)B1(中度)B2(軽度)の3つに分けられていることが多いです。

 

精神障害者

統合失調症や神経症、てんかんなどの疾病を患っている方。概ね症状の安定されている方が雇用の対象となります。

障害等級は1~3級に分けられ、重度の障害者は雇用対象外となります。

 

日常生活に支障のないものから重度のものまで、障害の種類や程度はさまざまです。

 

障害についての理解を深めて、働きやすい環境づくりを目指しましょう。

 

 

障害者の募集方法について

障害を持っている方の募集方法はいくつかありますので、順にご紹介していきます。

 

ハローワーク

障害者の募集活動は、ハローワークに相談するところから始まります。

職種や賃金、雇用形態など具体的な労働条件が決定したら、求人票を出すことができます。

 

また、ハローワークでは就職希望の障害者に対して、障害の状態、知識などのヒアリングを丹念に行っており、企業は求職者情報を把握することができます。

どのような仕事に就いていたかが事前に分かれば、選考を進める際にも参考になりますね。

 

通常の選考方法以外にも、ハローワークでは求職中の障害者と複数の企業が集まった“障害者就職面接会”を実施しています。

一か所に集まって面接をすることができるため、求職者も企業も効率的に選考を進められます。

 

自社サイト

自社のサイト上で障害者雇用の求人を掲載する方法もあります。

会社のサイトを確認する求職者は、関心が高く、意欲的な方が多いので、企業としてもこうした応募者は嬉しい限りですね。

採用ページを作っていない場合は、自社のサイトを担当している方にお願いするか、外部に制作依頼を出すなどコスト面も併せて検討してみてください。

 

特別支援学校

特別支援学校と企業の関係が深まれば、優先的に推薦してくれることも多々あります。

初めて利用される場合は、地域の特別支援学校の進路指導教員へ仕事内容や労働条件などを伝え、相談しましょう。

※求人票はハローワークに提出する必要があります

 

障害者向けの合同面接会

ハローワーク以外に、民間企業の主催する障害者向けの合同面接会などのイベントもあります。

料金は主催者によって異なりますが、さまざまな応募者と面接ができるので企業にとって効率的に選考を進めることができます。

 

人材紹介サービス

障害者雇用特化型の有料人材紹介会社を利用し、募集を行う方法です。

一般的な人材紹介と同様、人材紹介会社のスタッフが互いの希望を確認した上で紹介してくれますので、ミスマッチ防止を期待できます。

 

求人サイト

障害者雇用特化型の求人サイトを利用し、募集活動を行う方法です。

現在、インターネットを利用した就職活動が広く浸透しています。

求人広告掲載費用無料のところもありますので、ご利用されてみてはいかがでしょうか。

 

多くの企業では障害の程度が軽い方や施設環境を改善しなくて済むような障害者を求められますが、そういった方はすでに就労している場合が多いです。

 

障害者雇用に関する不安を解消できるような支援制度も設けられているので、こういった支援制度も上手に活用していきたいですね。

 

 

障害者雇用の支援制度

障害者雇用の支援制度も設けられており、一定の条件をクリアすれば助成金支給の対象となります。

 

障害者トライアル雇用

障害者雇用に対する不安解消のため、3ヶ月間(精神障害者は6ヶ月間)の試行雇用が可能です。

トライアル期間中に適性や能力を見極めてから、継続雇用へ移行することができます。

 

【助成金】

・トライアル雇用者1名につき月額最大4万円

・精神障害者は月額最大8万円または4万円

 

職場適応援助者(ジョブコーチ)

障害者がスムーズに職場へ適応できるように、ジョブコーチが職場へ赴き、対象者と従業員に支援を行ってくれます。

支援機関は対象者ごとに設定されますが、2~4ヶ月程度が標準的な期間となります。

 

この他にも、さまざまな助成措置があります。

 

ハローワークでは積極的に障害者雇用を進められるよう、雇用管理や職場環境整備、トライアル雇用、助成金の相談などもできますので、一度相談してみましょう。

 

 

まとめ

障害者雇用について知っておきたいことをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

 

国で定められているとはいえ、いざ雇用しようと思うとやはり不安や心配はつきものですよね。

 

ハローワークは障害者と企業を結ぶ役割を果たしていますので、不安点や疑問点があればすぐに相談をしましょう。

 

障害を持っていても、その方の適性を発揮できれば強い武器となります。

 

障害者への理解を深めて、働きやすい環境を目指していけたらいいですね。

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