労働組合とは、労働者が主体となって活動する団体です。
立場の弱い労働者にとって重要な存在ですが、具体的な活動内容を知らない方も多いでしょう。
また、労働組合は企業にとっても様々なメリットをもたらす存在でもあるため、ここでは労働組合の概要や、企業と従業員それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
労働組合の活動内容や労働組合への禁止行為についてもご紹介しますので、改めて把握しておきましょう。
労働組合とは
労働組合法第2条によると、以下のように定義されています。
「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体
e-Gov法令検索「労働組合法」
労働組合とは、労働条件の維持・改善を目的として、企業と交渉するために組織された労働者主体の団体のことです。
ちなみに、労働組合の加入者は組合員と呼びます。
労働組合は、労働者2人以上の合意と宣言があれば自由に結成できるため、原則として行政への届け出や認可は不要です。
ただし、憲法および労働組合法で与えられている法的保護をすべて受けるには、労働組合法に適合している「法適合組合」でなくてはなりません。
もちろん、法適合組合でない場合でも、憲法上の保護は受けられます。
労働組合の目的
労働組合の主な目的は、労働条件の改善といった労働者の地位向上です。
その他にも、労働者の不満や苦情を企業に伝えたり、不当な解雇・リストラなどを防止したりと、雇用の安定を図る目的があります。
立場の弱い労働者が団結することで、労使が対等な立場での交渉がしやすくなり、働きやすい環境づくりに役立ちます。
労働環境が整えば、離職率の低下や採用力の向上にもつながるでしょう。
また、労働組合を通せば労働者一人ひとりと交渉する手間も防げるため、企業にとっても意義のある団体と言えます。
法適合組合の条件
法適合組合として認められるには、
- 労働者が主体となって組織すること
- 労働者が自主的に結成すること
- 労働条件の維持・改善を主な目的とすること
- 組合規約に必要記載事項を含むこと(労働組合の名称・組合事務所の所在地など)
の条件を満たした上で、労働委員会による資格審査を受ける必要があります。
法適合組合には、労働協約への特別の効力付与が認められています。
団体交渉で取り決めた賃金や労働時間、待遇に関する基準は、労働協約として締結でき、就業規則や労働契約よりも優先されます。
このほか、不当労働行為の救済や法人格の取得など、労働組合法上の保護を受けることも可能です。
※必要記載事項については、労働組合対策相談室「労働組合規約に定める必要がある事項」をご覧ください。
なお、労働組合法は労働者のためのものなので、以下の条件に該当する場合は、法適合組合と認められません。
- 使用者側の利益代表者が参加している
- 使用者側から経済的援助を受けている
- 共済・福利事業のみを目的としている
- 政治活動や社会運動を主な目的としている
労働組合の活動内容
労働組合の主な活動は、団体交渉です。
団体交渉は、労働者の団体が労働条件の改善などを求めて、使用者と交渉する行為を指します。
代表的な団体交渉は、春闘(春季生活闘争)です。
春闘では、毎年春になると、一斉に労働組合が労働条件改善などを要求する交渉を行います。
春闘以外にも、
- 労働条件の改善・維持
- 経営施策や実行状況の提言・点検活動
- 経営情報の開示要求
- 職場環境の改善の申し立て
- 不当な解雇やリストラに対する撤回の申し立て
なども行っています。
ちなみに、労働組合には団体交渉権が保障されているため、企業は正当な理由なく団体交渉を拒否することはできません。
万が一正当な理由なく拒否した場合、法律違反になるため注意しましょう。
また、労働見合いには団体行動権も保障されているため、団体交渉を行っても企業が要求に応じない場合、公務員以外ならデモやストライキといった行動も認められています。
労働組合法と労働三権
日本国憲法第28では、労働者保護のために「労働三権」と呼ばれる3つの権利が定められています。
労働三権は、以下の通りです。
団結権 | 使用者と対等な立場で話すために、労働組合を結成または加入する権利 |
---|---|
団体交渉権 | 労働組合が労働条件などについて、使用者と交渉する権利 |
団体行動権 | 団体交渉で労働条件が改善されない場合、デモやストライキなどで抗議する権利 |
労働組合法とは、労働三権を具体的に保障するために定められた法律です。
労働組合法では、団体交渉での取り決めを労働協約として締結する権利や、労働組合・組合員への不当な扱いを禁止する「不当労働行為」などが定められています。
経営三権
労働者の労働三権に対して、企業に認められているのが「経営三権」です。
経営三権に関する事項であれば、労働組合との交渉義務はないため、一方的に決定できます。
経営三権は、以下の通りです。
業務命令権 | 使用者が労働者に対して、業務に関する事項について指示・命令する権利 |
---|---|
人事権 | 労働者の処遇を自由に決定する権利 |
施設管理権 | 施設所有者が所有する建物や設備を管理し、使用を制限する権利 |
業務命令権
労働者には、使用者の指示のもとで職務を遂行する義務があります。
そのため、企業側は労働者に対する業務上の指示命令はもちろん、健康診断の受診や残業の命令、休職の命令なども可能です。
また、業務命令権は業務時間中に適用されるため、労働組合が業務時間中の活動を要求してきても、これに応じる必要はありません。
人事権
人事権は採用や解雇、昇進、異動といった労働者の処遇を決定する権利です。
人事評価は企業運営に欠かせないものなので、不当なものでない限り、ある程度自由に決定することが認められています。
施設管理権
施設管理権は、企業が所有する建物や設備、備品を管理する権利のことです。
労働組合は自主独立性を求められるため、企業から援助を受けることはできません。
ただし、自主性を損なわない範囲での便宜提供は認められているため、労働組合に対して自社が所有する施設の利用を認めるかどうかは、企業の自由とされています。
労働組合法で禁止されている不当労働行為とペナルティ
労働組合法では、労働三権を保障するために、不当労働行為として「不利益取扱い」「団体交渉拒否」「支配介入」の3つを禁止しています。
ここでは、3つの禁止行為について詳しく見ていきましょう。
不利益取扱い
不利益取扱いとは、労働組合員であることを理由として、当該労働者に対して解雇などの不利益な取り扱いをすることです。
労働三権を保障できなくなってしまうため、不利益取扱いは労働組合法によって禁止されています。
具体的には、
- 労働組合員であること
- 労働組合を結成しようとしたこと
- 労働組合に加入しようとした
- 団体交渉などの労働組合で認められている行為をしたこと
などです。
不利益扱いは、労働組合に関することを理由としたものであれば、ハラスメントや懲戒処分、異動など、どのような不利益も該当します。
もちろん、「労働組合を脱退しないと不利益がある」のように、脱退や加入しないことを引き合いに出すのも禁止です。
団体交渉拒否
団体交渉拒否とは、正当な理由なく団体交渉の申し入れを拒否することです。
団体交渉権の権利保障ができなくなるため、団体交渉拒否は不当労働行為として禁止されています。
また、使用者には「誠実交渉義務」があるため、誠実に対応しなくてはなりません。
形式的な団体交渉のみで誠実に交渉しなかった場合(不誠実団交)も、団体交渉拒否と見なされます。
不誠実な態度には、
- 質問の回答に必要な資料を開示しない
- 文書回答のみ
- 弁護士のみに団体交渉を任せる
などが該当します。
支配介入
支配介入とは、労働組合の結成や運営などに対して、支配や介入といった働きかけをすることです。
労働組合は独立した団体である必要があるため、支配介入は禁止されています。
具体的には、
- 経営者が会議などで労働組合を批判する
- 労働組合の加入者に昇進・昇格は難しいと圧力をかける
などの行為が支配介入に該当します。
不当労働行為のペナルティ
不当労働行為は違法ですが、刑事罰を科されることはありません。
ただし、労働者や労働組合が「不当労働行為救済申し立て」を行い、調査・審問の結果、労働委員会が不当労働行為と認めた場合は、救済命令が下されます。
救済命令が下されると、解雇や懲戒といった措置が無効になったり、慰謝料や損害賠償を命じられたりするため、注意が必要です。
また、労働委員会とは別に、民事で損害賠償請求される可能性もあります。
労働組合のメリット
最後に、労働組合のメリット・デメリットについてご紹介します。
まずは、メリットから見ていきましょう。
企業側
労働組合と企業は対立することもありますが、企業にとってメリットもあります。
健全経営の推進
労働組合は労働条件の維持・改善を目的とした活動を行います。
そのため、不当解雇やハラスメントといった不当な取り扱いが減り、長時間労働も抑止されることで、健全経営の推進につながります。
組織の健全性が高まれば採用力も向上するため、人手不足の解消にも役立つでしょう。
また、労働組合を通じて従業員の意見を吸い上げ、運営に反映していけば、双方の信頼関係もより強固なものとなるはずです。
従業員定着率の向上
労働組合の存在は、従業員定着率の向上にも役立ちます。
というのも、企業が労働組合の要求に応じることで労働条件などが改善されるため、従業員が働きやすい環境が整うからです。
労働環境が整備されれば、必然的に離職リスクは低下しますし、従業員のモチベーションアップにもつながります。
長期就労やモチベーションアップは、業績にも好影響を与えるため、企業にとっても大きなメリットと言えるでしょう。
従業員側
つづいて、従業員側のメリットをご紹介します。
不当な取り扱いに対抗できる
従業員が労働組合に加入するメリットは、ハラスメントや正当な理由のない解雇や減給といった不当な取り扱いに対抗できることです。
労働組合には団体交渉権があり、企業は正当な理由なくこれを拒めません。
そのため、個人では対応してもらえなくても、労働組合に加入していれば、誠実な対応を求められます。
労働条件の改善要望が通りやすくなる
一般的に、労働者が個人で経営層に直談判しても、賃金アップに応じてもらうのは難しいでしょう。
一方、労働組合であれば対等な立場で交渉できるため、賃金や労働時間、福利厚生などの労働条件の改善要望が通りやすくなります。
労働組合のデメリット
ここでは、企業と従業員それぞれの立場における、労働組合のデメリットについてご紹介します。
企業側
まずは、企業側のデメリットから見ていきましょう。
交渉に応じる労力がかかる
労働組合の交渉申し出は、半強制です。
さらに、団体交渉を開催するには日時や場所、参加者などを調整しなくてはなりませんし、交渉内容も検討する必要があるため非常に労力がかかります。
また、実際の交渉では経営三権を侵害する要望や、著しく不利な要望を押しつけられることもあるため労働組合の対応に疲弊してしまう可能性もあります。
人件費や福利厚生費が増大する可能性がある
労働組合と交渉した結果、賃金引き上げや福利厚生、設備の見直し・改善を行うこともあるでしょう。
交渉内容の結果次第では、人件費や福利厚生費の増大、追加の設備投資費用がかかってしまい、企業を圧迫する恐れがあります。
従業員側
労働組合の加入は、従業員にとってメリットばかりのように感じますが、デメリットも存在します。
組合費がかかる
労働組合に加入した労働者は、毎月組合費を支払わなくてはいけません。
月額3,000円~5,000円程度の組合が多いですが、1万円近い組合費がかかるところもあります。
いずれにしても、一般的な会社員にとって固定の出費が増えるのは大きなデメリットです。
労働組合の活動に労力がかかる
労働組合では、定期的な打ち合わせや会議、資料づくりなど、組合活動のための仕事が存在します。
労働組合の活動は業務時間外に行わなくてはなりませんし、報酬も出ないため通常よりも多くの時間と労力がかる点には注意が必要です。
労働組合は企業にとってもメリットがある
労働組合への対応には労力がかかりますが、健全経営の推進や定着率向上といった大きなメリットをもたらすものでもあります。
対立することもあるでしょうが、ネガティブな感情にとらわれず、誠実な対応で信頼関係を構築し、働きやすい環境を作り上げていきましょう。