賃上げ促進税制は、企業が従業員の賃金を引き上げる際に活用できる税制優遇策です。

令和6年度の改正後、この制度には具体的な条件が整備され、企業にとってより活用しやすい仕組みとなりました。

 

本記事では「賃上げ促進税制」をわかりやすく解説するとともに、企業がどのように活用できるのかを詳しく紹介します。

賃上げ促進税制とは?

賃上げ促進税制について

賃上げ促進税制とは、企業が従業員の賃金を一定以上引き上げた際に、法人税の控除を受けられる仕組みです。

 

この政策は、政府が掲げる「持続可能な経済成長」を実現するための重要な施策として位置づけられています。

賃上げ促進税制は企業が支払う総給与額や人材育成のための支出を増加させることを奨励し、その結果として労働者の生活向上や消費拡大を目指しています。

 

また、令和6年度の改正では特に中小企業に対する支援が強化され、控除率がさらに引き上げられました。

 

所得拡大促進税制との違い

所得拡大促進税制は、賃上げ促進税制の旧制度として令和4年3月31日まで施行されていました。

 

一定の賃上げ幅を超える企業に対して法人税の控除を適用していましたが、賃上げ促進税制では賃金増加率に加えて人材育成の支出拡大なども評価対象となります。

 

賃上げ促進税制は令和6年度以降、経済成長を支える新しいアプローチとして、企業全体の競争力向上を目指して再設計されました。

単なる賃金引き上げだけでなく、従業員のスキルアップ支援も重視されている点が特徴です。

 

賃上げ促進税制が目指す経済成長

賃上げ促進税制は、賃金引き上げを通じて労働者の購買力を高め、国内消費の活性化を図ることが目的です。

消費拡大から生産性向上への好循環を生み出し、日本全体の経済成長を後押しします。

 

賃上げは労働者のメリットだけでなく、企業にとっても人材確保や業績向上が図れる重要な機会です。

賃上げを促進することで、税収の増加や社会保障制度の安定化にも寄与するため、政府は積極的に推進しています。

 

賃上げ促進税制を活用するメリットとは?

 

賃上げ促進税制は、従業員の給与引き上げを支援する魅力的な制度ですが、社会保険料の負担増や要件未達による適用不可のリスクなどの考慮が必要です。

 

また、短期的なメリットだけでなく、中長期的な経営計画とリンクさせた慎重な準備が求められます。

給与の引き上げ後はそれを維持する責任が伴うため、短期的なメリットだけに注目せず、中長期的な収益性やキャッシュフローを見据えた計画が欠かせません。

 

制度を最大限に活用するためには、以下の注意点を押さえておきましょう。

 

節税効果がある

賃上げ促進税制の最大の魅力は、企業が法人税の控除を受けられる点です。

 

この制度を活用することで、従業員への給与引き上げに伴うコストを軽減し、企業全体の財務状況を健全化することができます。

 

たとえば中小企業の場合、一定の賃上げ条件を満たすと、法人税の控除率が高く設定されます。

そのため節税効果を通じて、人材教育や新規採用などへ資金を効率的に活用できるでしょう。

 

幅広い人材教育にも

賃上げ促進税制では給与総額の増加だけでなく、人材育成に対する活発性も要件として評価されています。

 

具体的には、社員研修やスキルアッププログラムを積極的に実施することが求められています。

これにより、企業は従業員のスキル向上を支援する環境を整えやすくなります。

 

従業員のスキル向上は、企業の生産性向上に直結し、競争力をも強化にもつながります。

また、教育機会を増やすことで労働者の職場満足度やモチベーションも向上し、結果として離職率の低下が期待されます。

 

従業員へのメリットも

賃金が増加することで、従業員の生活水準は向上し、経済全体が活発的になります。

 

また企業側が人材育成に力を入れることで、キャリアアップのチャンスが広がり、労働者一人ひとりの市場価値も高まるでしょう。

 

さらに安定した収入の増加は、将来的な資産形成や子育て支援の充実にも寄与し、個人の幸福度向上につながります。

このように、賃上げ促進税制は労働者にとっても多くの恩恵をもたらす仕組みといえるのです。

 

賃上げ促進税制の対象者について

賃上げ促進税制は、企業規模に応じて中小企業、中堅企業、大企業に分かれて適用されます。

 

中小企業は資本金や従業員数の基準が業種ごとに定められており、製造業であれば資本金3億円以下または従業員300人以下です。

具体的には中堅企業は従業員数が2,000人以下、大企業はそれを超える規模が対象です。

 

それぞれ税額控除率や上乗せ要件が異なるため、企業は自身の規模に応じた適用要件を確認しましょう。

 

適用要件と期間について

中小企業向け賃上げ促進税制は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度が対象です。

 

適用条件として、雇用者給与等支給額が前年と比べて1.5%以上増加していることが基本となります。

 

また上乗せ要件として、教育訓練費が10%以上増加した場合や、子育てとの両立・女性が活躍できる環境整備を進めている企業に対して、控除率はさらに引き上げられます。

 

通常要件を満たす場合、法人税額または所得税額から支給増加額の15%が控除され、上乗せ要件を満たすことで最大40%の控除が可能となります。

 

全企業

賃上げ促進税制は、青色申告をおこなう全ての企業が対象ですが、規模ごとに適用条件が異なります。

 

控除額の上限は法人税額の20%で、給与等支給額の増加率や人材育成支出の増加が条件です。

要件を満たすことで、最大25%の税額控除が適応されます。

 

また子育て支援や女性活躍推進をおこなうことで控除率のさらなる引き上げが期待されます。

 

必須要件

継続雇用者の給与等支給額(前年度比)

+3%

+4%

+5%(新設)

+7%(新設)

税額控除率

10%

15%

20%

25%

上乗せ要件1

教育訓練費

教育訓練費前年度比+10% ⇒税額控除率を5%上乗せ

上乗せ要件2(新設)

子育てとの両立・女性活躍支援

プラチナくるみんまたはプラチナえるぼしの場合税額控除率を5%上乗せ

 

中小企業

中小企業は、青色申告を提出する中小企業者、または従業員1,000人以下の個人事業主を指します。

控除率は、給与総額が前年より1.5%以上増加で15%、2.5%以上増加で30%です。

 

さらに、教育訓練費が10%以上増加する場合に10%、子育て支援や女性活躍推進をおこなう場合に5%が加算され、最大45%の控除が可能です。未控除額の5年間繰り越しも可能です。

 

適用対象

青色申告書を提出する中小企業者または従業員数1,000人以下の個人事業主

控除率

15%(全雇用者給与総額 +1.5%の場合)

30%(全雇用者給与総額 +2.5%の場合)

※上乗せ要件1(教育訓練費)控除率10%追加

※上乗せ要件2(子育てとの両立・女性活躍支援)控除率5%追加

※最大45%排除

 

中堅企業

中堅企業向けは、2024年の改正で新たに追加された制度です。

 

これまで大企業に含まれていた中堅企業を対象にし、地域の雇用を支える役割を担う企業が賃上げをおこないやすい環境を整える目的で設置されました。

適用対象は、青色申告をおこなう従業員数2,000人以下の企業または個人事業主です。

この制度により、中堅企業が地域の経済を支えつつ、競争力を高めるための賃上げや人材育成を進めやすくなると期待されています。

 

適用対象

青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の企業または個人事業主

控除率

10%(継続雇用者給与総額 +3%の場合)

25%(継続雇用者給与総額 +4%の場合)

※上乗せ要件1(教育訓練費)控除率5%追加

※上乗せ要件2(子育てとの両立・女性活躍支援)控除率5%追加

※最大35%排除

 

大企業

青色申告を行う全ての大企業が対象で、従業員数が2,000人を超える企業や関連企業を含めた従業員数が10,000人を超える企業が該当します。

 

大企業が積極的に賃金改善や人材育成に取り組み、経済全体の成長を牽引することを目指して設計されています。

賃上げを通じて企業の競争力向上と社会的責任を果たすことが期待されているのです。

 

適用対象

青色申告書を提出する全企業

控除率

10%(継続雇用者給与総額 +3%の場合)

15%(継続雇用者給与総額 +4%の場合)

20%(継続雇用者給与総額 +5%の場合)

25%(継続雇用者給与総額 +7%の場合)

※上乗せ要件①(教育訓練費)控除率5%追加

※上乗せ要件②(子育てとの両立・女性活躍支援)控除率5%追加

※最大35%排除

 

賃上げ促進税制を利用する際の注意点

賃上げ促進税制を活用するには、適用要件や手続きに注意が必要です。

また、導入後は中長期的な経営計画と結び付けた慎重な準備が求められます。

 

給与の引き上げ後はそれを維持する責任が生じるため、短期的なメリットにとどまらず、中長期的な収益性やキャッシュフローを考慮した計画が重要です。

 

制度を効果的に活用するために、以下の注意点を押さえておきましょう。

 

社会保険料等が増加

賃上げ促進税制では法人税や所得税の控除を受けられる一方で、賃金増加に伴い社会保険料の負担が増加します。

 

特に中小企業にとっては、従業員給与の引き上げと社会保険料、双方が増えるため資金繰りに注意が必要です。

 

また控除額の上限は税額の20%であるため、法人税額が多くない場合は賃上げ促進税制の節税効果をうまく活用できないケースもあります。

 

このような事態を防ぐため、全体的なコスト増加を事前に見積もっておきましょう。

 

要件を満たさないケースも

賃上げを実施しても、税制適用要件を満たさない場合もあります。

特に前年度比で支給給与総額が増加していない場合や、従業員が退職し、給与支払いが減少した場合は要件をクリアできません。


また補助金など外部支払いの差額も考慮する必要があるため、適宜要件の適用可否を慎重に確認しておきましょう。

 

自社に合った計画が必要

賃上げ促進税制を活用するには、自社の経営状況に適した計画は欠かせません。

一度給与を上げたらそれを維持する必要があるため、収益性やキャッシュフローの安定が求められます。


さらに、教育訓練費の増加や女性活躍推進など、上乗せ要件も合わせて検討することで、より大きな控除効果が期待できますが、全てにおいて長期的なスパンで見据えておく必要があります。


短期的なメリットだけでなく、中長期的な経営計画とリンクさせることが成功の鍵となるでしょう。

まとめ

賃上げ促進税制は、従業員の賃金向上を通じて企業の成長と経済全体の活性化を目指す制度です。

 

令和6年度改正では、適用要件が一部変更され、より多くの企業が利用しやすくなっています。

 

この制度を活用することで、企業は節税効果を得ながら、従業員のスキルアップや働きやすい環境づくりにも注力できます。

企業としての経営戦略とリンクさせながら、効果的に賃上げ促進税制を利用していきましょう。

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