アルバイト・パートの雇用は、正社員と比べてとても複雑になります。
その多くの理由は、個々で異なる勤務条件(勤務日数・時間など)や、時給・日給といった一般的な給与形態が影響を与える、「労務管理」にあります。
そこで今回は、アルバイト・パートを雇用する際の注意点について考えましょう。
社会保険の適用条件
健康保険・厚生年金
平成28年(2016年)10月1日から、厚生年金・健康保険(社会保険)の加入条件が「週30時間以上の労働」よりさらに広がりました。
アルバイト・パートの場合、以下の条件を満たす方は健康保険・厚生年金の被保険者となります。
平成28年(2016年)10月1日より(2)が追加
(1)所定労働時間が週30時間以上を満たしている方
(2)以下の条件を全て満たしている方
・所定労働時間が20時間以上
・月額賃金8.8万円以上
・勤務期間1年以上見込み
・学生は除外
・従業員規模501人以上の企業
雇用保険
アルバイト・パートの場合、以下の条件を満たす方は雇用保険の被保険者となります。
(1)1週間あたりの所定労働時間が20時間以上の場合
(2)31日以上の雇用を見込んでいる場合
※契約の更新などで1年以上の雇用が見込まれるようになった場合は、その時点で対象外となります。
※学生や満65歳を超えて雇用された人は対象外となります。
労災保険
労災保険は、雇用形態に関わらず線従業員の加入が義務付けられています。
例えば、「1日だけ」「1週間だけ」などの短期間勤務であっても、必ず労災保険への加入が必要となります。
有給休暇の付与について
有給休暇は、正社員や契約社員だけではなくアルバイト・パートも取得することができます。
労働基準法によって、勤務条件が一定の基準を満たしていれば、会社側はアルバイト・パートタイマーにも有給休暇を与えなくてはならないと定められています。
会社側は労働者に対して有給休暇制度などを含めた労働条件を明示する義務があるため、就業規則や雇用契約書に付与する日数を記載していても、あらかじめ説明をしておきましょう。
では、有給が付与される「一定の基準」とはどんな基準でしょうか。
有給休暇の取得条件
(1)週30時間以上、且つ週5日または年間217日以上の労働
⇒年10日間の有給休暇が付与
(2)週30時間以内、且つ週4日以下または年間216日以下の労働
⇒所定の労働時間や労働日数によって付与される日数が異なる
<例01>
週の所定労働日数が4日で、1年間の所定労働日数が169~216日の場合
⇒就業半年後に7日の有給休暇
<例02>
週の所定労働日数が3日で、1年間の所定労働日数が121~168日の場合
⇒就業半年後に5日の有給休暇
<例03>
週の所定労働日数が2日で、1年間の所定労働日数が73~120日の場合
⇒就業半年後に3日の有給休暇 など
扶養・控除について
近年では、家計の補助のために主婦が働きに出るケースも多くなりました。
その場合、できるだけ税金を抑えるため「扶養控除の範囲」を考慮し雇用するケースが少なくありません。
今回は、「扶養・控除」の基礎知識を「夫婦」に例えてご紹介をします。
※2018年より、控除対象配偶者となる要件に、「世帯主の年間の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入の場合、年収1,220万円)」という項目が追加されています。
改正により、いわゆる「年収103万円の壁」と「年収141万円の壁」がなくなり、「年収150万円と201万円の壁」が新たに誕生しました。
年収150万円のライン
例えば、家計を助けるためパートとして働く妻の年収が150万円以下の場合、配偶者の所得から配偶者控除(38万円控除)ができます。
150万円を超えた場合は、配偶者特別を受けることが可能です。
この場合、妻の年収が上がれば上がるほど、控除額は36万円から減額されていきます。
女性の社会進出を後押しするため、今までの「年収103万円の壁」が年収150万円に拡大をした、ということです。
年収201万円のライン
配偶者控除の年収が150万円に引き上げられたことにより、配偶者特別控除も201万円まで引き上げられます。
未成年のアルバイト採用について
18歳未満の年少者を雇用する場合、厚生労働省より示されている指針を守る必要があります。
未成年者のアルバイト雇用をする場合、特別な注意を払って雇用をしてください。
※高校3年生の場合、在学中に18歳に達することがありますが、卒業までは18歳未満と扱われることもあります。
未成年者のアルバイト雇用における注意点
・1週間の労働時間は40時間
・1日の労働時間は8時間を超えてはならない
※上記2点の条件適用は厳密です。時間外労働などの残業や変形労働時間での勤務をさせることは禁止されています。
・午後10時(22時)~午前5時までの間は原則勤務禁止
・小学生の雇用は禁止
・中学生の雇用は禁止(所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合にのみ可能)
・危険有害業務の禁止や制限あり
まとめ
労働者の権利に、雇用条件から生まれる大きな差はありません。
しかし、勤務時間や日数など、働き方の選択肢が豊富である分、アルバイト・パートを雇用する場合は労務上で注意しなければならない注意点が複雑になります。
ですが、アルバイト・パートの存在は職場で大きな戦力となる重要な武器ともいえるでしょう。
再度、雇用条件や労務管理の知識を学びなおし、認識を深めることで、会社の更なる成長を目指してみてはいかがでしょうか。