会社に勤務するうえで欠かせないのが休憩時間。

 

コンプライアンスの意識が高まっていることもあり、人々の休憩時間に対する重要度や価値観も変化しています。

 

ここでは、人事労務管理における休憩時間の基礎知識や原則、休憩時間を与える際の注意点などをまとめてご紹介します。

 

休憩時間の定義

休憩時間は、『労働者の権利として労働から離れることを保障される時間』で、法律によって長さが決まっています。

 

労働時間が6時間を超えて8時間以内なら最低限45分以上、8時間を超えた場合は最低限1時間以上を、労働時間の途中に設けることが義務付けられています(労働基準法第一条34項)。

 

たとえば、労働時間が8時間で休憩を45分に定めていた場合、残業して8時間を超えてしまったら休憩時間も15分追加して1時間にしなければいけません。

 

また、「労働時間が6時間を超えなければ休憩時間は無くても良い」「8時間を超えたら何時間になっても休憩は1時間で良い。

 

ただし上限は定められていないので上回ってもOK」ということになります。

 

適切な休憩時間を与えられているかは労働時間の長さが重要ポイントなのです。

 

なお、これはすべての労働者・職種に共通するので契約社員やパート・アルバイト、嘱託も同じ。

 

そして、もし違反した場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金も定められています。

 

休憩時間の3つの原則

定義を理解したうえで、休憩時間にはさらに「3つの原則」があります。

 

休憩時間は、労働時間の途中で与えること

出社直後や退社直前は労働時間の途中ではないので休憩にはなりません。

 

また、休憩時間を分割しているケースがありますが特に規制はありません。

 

子育てや介護など家族の問題で早く帰宅せざるを得ない社員の対応として所定労働時間を短縮できる制度などを導入するのもいいでしょう。

 

休憩は、一斉付与すること

ただし一部の業種(運送・販売・理容・興行・娯楽・官公など)や、労使協定を締結した企業などは例外となります。

 

休憩時間は、自由に利用させること

といっても、何をしても良いという完全な自由ではなく、「労働から離れることの自由」であり、会社のルールや法に違反しない範囲で「自由に過ごす」という意味です。

 

基本的に食事・ゲーム・音楽を聴くなど何をしてもいいのですが職場の規律を保つ上で必要な制限は認められています。(施設によっては保安上の問題で外出制限をしている職場もあります)

 

休憩時間の与え方に関する注意点

よく休憩時間の論点となるのが休憩時間中の電話当番や来客応対です。

 

休憩時間は元来「労働から離れる」時間という意味なので、いわゆる”待ち時間”は含みません。

 

電話対応を業務として求めた場合は当然労働時間として扱うことになるため、休憩時間には該当しないことになります。

 

それでも当番が必要な場合は休憩交替制を検討しましょう。

 

また、もう一つ誤解やトラブルとなりやすいのが、前項でも触れた『休憩時間を自由に利用できる』という部分。

 

労働基準法34条3項は「使用者は休憩時間を自由に利用させなければならない」としているため、休憩時間の過ごし方を指導・管理することはできません。

 

労働から解放することが重要であり、単に「仕事をさせない」ということだけで休憩時間が成立するわけではない、という点に要注意。

 

よく聞く「ランチミーティング」ですが、強制参加(義務化)は労働基準法違反となりますし、自由参加であっても会話の内容が業務関連色が強い場合は労働時間と判断されます。

 

休憩時間に昼寝はOK

数年前に厚生労働省が「午後早い時刻に行う30分以内の短い昼寝は作業能率の改善に効果的」と推奨しました。

 

しかし、中には「会社で寝るなんて問題だ」という人もいるでしょう。

 

法律上では休憩時間の昼寝はOKなのでしょうか?

 

休憩時間の行動を指示したり管理することはできませんから原則的には休憩中の昼寝は問題ない、ということになります。

 

ただし第2項でも述べたようにいくら自由だといっても職場の規律を守るための制約を設けることは可能です。

 

たとえば、寝ている姿を来客から見られないよう出入りが多い場所では行わない、他の人の休憩時間を妨げないなどのルールを決めるなど配慮したり、外から見られにくい場所に休憩室を作るなどといった環境整備を検討するのも良いと思います。

 

実際に、労働時間の中で「昼寝制度」を導入し生産性アップを目指す会社も増えているようですし、快眠マシンを導入して昼寝を推奨している企業もあるようです。

 

まとめ

毎日の会社生活の中で大切な休憩時間。

 

重要だからこそ法律で定義が決められており、違反すれば罰則もあります。

 

社員が気持ち良く働ける環境を創っていくためにも、適切な休憩時間を設定し、元来の「休憩時間」が持つ役割を理解したうえで社内規定やルールを決めることが必要です。

 

そして、「休憩時間を利用する自由」の意味を間違えないことも大切です。

 

ルールへの解釈や認識の違いが出ないよう、社員の声に耳を傾け、問題や課題が出た場合はその都度見直すべきところは見直しながら取り組む意識を持ちましょう。

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