近年、地震や台風、大雨などの自然災害が増加しています。

 

自然災害が原因で公共交通機関が停止したために、会社を休業あるいは従業員を早く帰宅させるなどの対応を余儀なくされた経験がある方も増えているのでは。

 

これらの天災は、私たちがどんなに努力をしても避けられないもの。

 

だからこそ、災害にあったときに会社としてどう対応するのが適切なのか、休業時の給与や休暇から防災まで会社として知っておく必要があることをご紹介します。

 

災害による休業時の給与はどうなる?

まず、自然災害などによって会社が休業する場合、従業員への給料の支払いはどうなるのでしょうか。

 

労働基準法26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、使用者は、休業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」とされています。

 

「使用者」とは事業主・会社側のことで「使用者の責めに帰すべき事由」とはつまり、「事業主・会社側に責任がある場合」ということ。自然災害などの”不可抗力によるもの”は該当しないため、休業手当を支払う必要はありません。

 

ちなみにここでの”不可抗力”とは、次の2つを満たした場合をいいます。

 

(1)休業の原因が事業の外部で発生した事故であること
(2)事業主が経営者として最大の注意を尽くしても避けることができない事故であること

 

たとえば、台風によって始業時刻前に公共交通機関に影響が出たため全日休業となった場合は、台風は不可抗力な外部要因として考えられるので会社の責任はなく、さらに経営管理上の責任とも言えないので休業手当の支払い義務は生じません。

 

半日など1日のうち一部休業した場合は?

就業時間中に天候の悪化などによって従業員を早帰りさせる場合は、一応会社責任の範囲外であるものの単に雨が降っているからという理由だけではなく、暴風や大雨など気象に関する警報の発令などの裏付けが必要です。

 

また、実際の労働時間が平均賃金の100分の60以上になる場合は休業手当を支払う義務はありません。

 

社員が自然災害に巻き込まれた場合

労災保険(労働者災害補償保険)の給付

従業員が業務中・通勤途中において地震や台風などの自然災害にあった場合、基本的に労災保険給付の対象となります。

 

ただし業務中や通勤中であっても私的な行為をしていた場合は対象外です。

 

労災保険は、従業員が業務中や通勤中に負傷、病気、死亡した際に、被災した労働者本人やその家族(遺族)を守るための保険。

 

企業は従業員(正社員に限らずパートやアルバイトも含む)を1人でも雇っていれば労働保険を適用する義務が生じます。

 

年次有給休暇は使えるか

自然災害によって休業した日を有給休暇としてほしいと従業員から申請された場合は、休業日は労働日とならないため、そもそも有給休暇が発生する余地がありません。

 

従って休業となった日を有給休暇として処理することはできません。

 

賃金の非常時払い

従業員が自然災害による負傷や病気、家が壊れたなどでお金が必要になった時などに給料を前払いしてほしいと申請された場合は、非常時払いが適用できます。

 

労基法第25条(非常時払)では「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても労働に対する賃金を支払わなければならない」とあり、社員から申出があった場合は会社として応じる義務があります。

 

災害に備えるためにできること

事業主・企業には、従業員の安全を第一に考えなければならない責任があります。

 

また、社会の一員として事業をできるだけ継続して災害の復旧・復興に貢献するという責任も負っています。

 

いくら自然災害が不可抗力だとしても、近年地震や台風による被害は増えており、会社として災害が起きた時の対策=企業防災をしっかりしておくべきです。

 

防災面からの対策

・災害時の対応を細かく示したマニュアル作成
・従業員の安否確認方法と連絡体制の整備
・非常用備品の備蓄(食料・水・毛布・ヘルメット・マスク・救急箱・懐中電灯・工具一式…など)

 

これらを作成・準備するだけでは意味がありません。

 

いざ災害が起きた時に従業員一人ひとりが行動できるよう、定期的な防災訓練の実施や連絡先の定期確認、緊急連絡のシミュレーションを行うなど従業員の意識を常に高めておくことが重要です。

 

特別休暇制度の設置

法定の有給休暇数を超える特別な休暇について、休暇を付与する条件や使用目的は法的な縛りがほとんどなく企業が自由に定めることができます。

そのため災害がおきた時に適用できるよう、特別休暇制度を設置するのも対策の一つです。

 

条件や休暇の内容を明確に定めて就業規則に盛り込んでおくことで従業員の安心感にも繋がります。

 

防災対策をしている企業の事例

実際に防災と事業継続に対する取り組みを行ったことで、事業の早期復旧に成功した企業の事例を紹介します。

 

スーパーマーケットの経営会社(新潟県)

背景と対策

2004年の新潟県中越地震で県内22店舗が被災し、そのうち3店舗が壊滅的な被害を受けて閉鎖。

 

その反省を生かし、「被災地で需要が高い商品の洗い出しと調達先の整備」「第二物流センターの設置」「地震計に連動した緊急停止装置の設置」などを実施。

 

結果

3年後の新潟県中越沖地震では7店舗が被災したものの、4店舗が当日中に営業を再開し、翌々日までには7店舗全てが営業再開。

 

自動車部品用金型メーカー(新潟県)

対策

「設備復旧手順のマニュアル化」「パソコンを使った知識の共有化」「毎月開催の全社勉強会での周知徹底」などを行い、災害時に従業員が自発的に行動できる環境を整えた。

 

結果

震度6強の地震に見舞われた際、工作機械の点検整備をスムーズに行うことができ、わずか1日の遅れで製品を出荷できた。

 

電子部品メーカー(熊本県)

対策

「自然災害を想定した日々の訓練」「必要物資の備蓄」などに取り組んだ。

 

結果

2016年の熊本地震の際、使用設備がデリケートな精密機器であったにもかかわらず、予定よりも早い2週間で生産を再開。

 

まとめ

地震や台風、大豪雨など自然災害はいつ起こるかわかりません。

 

天災の規模や種類によって被害の大きさも色々ですが、いずれにしても災害に見舞われたときの対策は企業が行うべき責務です。

 

実際に不可抗力の天災に対して被災を回避するのは難しいですから、それよりも従業員の混乱や動揺、業務への影響を最小限にとどめるための対策を考えることが現実的です。

 

いざというときに冷静に適切な判断と対応ができるよう、普段から意識を高めておきましょう。

 

防災対策を講じるだけではなく、手当や見舞金、休暇など規定に関する制度を定めておくこと、さらにそれらを安心して従業員が利用できるよう周知を徹底することが大事です。

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