特別休暇と一言で言っても、具体的にどういう内容の休暇なのか、どういった方を対象としているのかは企業によって様々です。

 

今回は休暇制度や福利厚生の見直しを検討している方や、関心はあるけど検討まで至っていないという方へ、特別休暇の定義やメリットを改めてお話ししていきたいと思います。

 

休暇の制度紹介

休暇制度は大きく分けて、「法定休暇」と「法定外休暇」の二つに分けられています。

 

前者は労働基準法で定められている産前産後休暇や年次有給休暇や、育児介護休業法で定められている育児休暇などが当てはまります。

 

これらは社員から申請があった際には、原則として必ず取得させなければならない休暇です。

 

一方、特別休暇が該当する「法定外休暇」には、その名の通り法的な縛りがありません。

 

冠婚葬祭に際しての慶弔休暇、ボランティア活動に参加するために休暇を取得するボランティア休暇、夏季休暇も法定外休暇に当てはまります。

 

また、福利厚生に工夫を施している企業では、社員個々人の結婚記念日や誕生日などに休暇を付与するアニバーサリー休暇や失恋休暇といったユニークな休暇制度を設けているところもあります。

 

有給と特別休暇の違い

前項でもお伝えした通り、年次有給休暇は法定休暇であり、申請があった際の付与が義務付けられています。

 

法律では、以下のように規定されています。

 

=====================

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

――年次有給休暇(労働基準法39条-1)

=====================

 

対して特別休暇は法律が定めた必須項目ではありません。

 

そのため、社員の親族に不幸があって休みをとりたい場合や長期の夏季休暇を取得したい場合でも、就業規則で慶弔休暇や夏季休暇がない会社では、有給を消化して休みをとる必要があります。

 

このこと自体は法律に違反するものではありませんが、社員の仕事に対するモチベーションに影響を与えます。

 

次項ではこうしたことに関連して、特別休暇を設けることで得られるメリットについてご紹介しましょう。

 

特別休暇のメリット

社員のモチベーションアップ

例えば、前項でも少し触れた慶弔休暇にかかわる結婚や身内の不幸は、人生における重大事です。

 

そんなときに有給休暇をわざわざ消化しなければならないのは、社員の士気に悪い影響を及ぼします。

 

社員のことを想い、私生活の充実も念頭に置いた特別休暇の存在は、社員のモチベーションアップにもよい影響をもたらすでしょう。

 

ワークライフバランスの実現

今では政府も推奨しているワークライフバランスの実現を図る上で、特別休暇の導入は有効な手段と言えます。

 

「ワークライフバランスを意識して働ける」という評判が広まれば、優秀な人材が集まってきやすくなり、さらには離職防止の効果も見込めるため、一石三鳥です。

 

こうしたメリットを見込んで、ベネッセコーポレーションでは土日の週休日と合わせて九連休を取得できるリフレッシュ休暇を導入しました。

 

社員からは、「これからのキャリアや働き方を考えるきっかけになった」という声のほか、長期休暇を踏まえたスケジュール管理をすることで業務効率を上げることができたという声も寄せられているといいます。

 

特別休暇を設ける場合の注意点

法律の定めがない制度だからこそ、特別休暇を導入する際は社内のルールを明確にしなければなりません。

 

取得できる休暇の日数、対象となる人、特別休暇日を出勤日として算出するか否かなど、決めるべきことは多々あります。

 

特に出勤日として算出するかどうかは有給休暇の付与要件である出勤率の計算にも影響するので、就業規則に内容を明記した上で、社員にしっかり周知するようにしましょう。

 

もちろん、出勤日として算定した方が、社員のモチベーションアップに繋がりやすいです。

 

社員にリフレッシュの時間を付与する特別休暇ですが、メンバーの長期離脱が現場に与える負担は拭い切れません。

 

業務の進捗や不測の事態によって、事前の告知通りに休暇を取得することが難しくなることもあるでしょう。

 

そうした場合はルールをかたくなに守るのではなく、本人や現場の社員とコミュニケーションを取った上で、取得可能な時期をずらすことも検討しましょう。

 

柔軟な制度運用こそ、特別休暇のメリットを享受し、社員の働きやすさに磨きをかける第一歩です。

 

まとめ

日本で有給取得率が上がらないのは、休暇の取得が将来の賃金や待遇に悪影響を与え、さらには、現場で一緒に働く社員に迷惑をかけるのではないかと思ってしまうからだとされています。

 

特別休暇の導入においても、同様の問題が生じる可能性はあります。

 

そうした問題を解消するためには、休暇を取得する人に協力しようという意識を社内全体に浸透させ、誰もが気兼ねなく休暇を取れる雰囲気づくりを進めていく必要があります。

 

ルールの明文化や周知、社内における意識の醸成を適切に行うことができれば、社員同士の連帯も強まり、社内の雰囲気のリフレッシュにも繋がるでしょう。

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